安来市議会 2012-06-04 06月04日-02号
児童クラブの目的は実施要綱によりますと、児童福祉法に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の育成及び指導を行うため放課後児童健全育成事業となっています。現在11のクラブが開設されていますが、実施主体は適正に運営される団体に委託することができて、契約書を取り交わし、特に個人情報の取り扱いに係る特記事項を付して慎重に業務がなされています。 次の点について、確認も含め伺います。
児童クラブの目的は実施要綱によりますと、児童福祉法に基づき、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等の育成及び指導を行うため放課後児童健全育成事業となっています。現在11のクラブが開設されていますが、実施主体は適正に運営される団体に委託することができて、契約書を取り交わし、特に個人情報の取り扱いに係る特記事項を付して慎重に業務がなされています。 次の点について、確認も含め伺います。
この放課後児童健全育成事業は、児童福祉法第6条の2第6項の規定に基づく、保護者が労働等により、昼間家庭にいない小学校低学年児童等に対し、適切な遊び及び生活の場を提供して健全な育成を図るため、放課後児童クラブを設置して事業を行うものであります。 事業内容としましては、1つ、児童の健康管理、安全確保及び情緒の安定。2つ目、遊びの活動への意欲と態度の形成。
お尋ねの2点目の学童保育等についてでございますが、この考えはどうかということでございますが、近年核家族化の進展や女性の就労の増大によりまして、社会的、経済的環境が大きく変化してきている中で、昼間保護者のいない家庭の小学校低学年児童等に対する健全育成施策の充実が大きな問題となっているとこでございます。
3点目は、特別保育事業並びに放課後児童クラブの施策推進ですが、特別保育対策として乳児保育、延長保育、一時的保育、地域活動保育所子育て支援事業、病後児デイサービス、夜間保育とありますが、病後の児童ではしか、おたふく風邪など潜伏期間のあるためにやむなく自宅待機をさせられたり、保護者の勤務の都合で家庭の保育が困難な児童の受け皿をどうするのか、またあわせて昼間保護者のいないかぎっ子の小学校低学年児童等の健全育成対策